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196件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2016-11-17 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

長崎被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。

福島靖正

2011-05-20 第177回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第5号

この結果が、被爆者認定基準、一九五七年に原爆医療法が定められましたけれども、このときに、直接被爆といって、核分裂が六百メートル上空で起こりますけれども、そのときに地上に放射線が降り注いでおりますが、爆心地から二キロメートルまではその影響がある。この二キロメートル以上遠いところの人は一切放射線は浴びていない、そういう基準で今の被爆者認定基準がつくられております。  

矢ヶ崎克馬

2005-02-28 第162回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号

少なくとも、十年前、被爆五十周年の平成七年に、いわゆるこれまでありました原爆被爆者特別措置法、そして原爆医療法、この二法が一つになりまして、新しい今の原爆援護法制定をされたのは御承知のとおりでございます。そういう意味で、この原爆援護法議論をしたときにも、国家補償の精神、国家補償の見地、こういった議論がございましたけれども、今御案内のとおりの援護法になっておるわけです。  

高木義明

2002-05-31 第154回国会 衆議院 法務委員会 第15号

そういうことで、この報告書の中では、具体的にとるべき緊急の課題として、「在外被爆者渡日して、必要な原爆医療を受けられるような条件整備を図るべきである。」こういったことでありますとか、「とりわけ、経済的事情渡日が困難な者等に対する配慮が必要である。」こういったことを含めてさまざまな提言がなされておるわけでございます。  

伍藤忠春

2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

これは、今委員からもお話がありましたように、昭和三十二年の原爆医療法制定時には、原爆放射線広がりやその人体影響に対する科学的な知見というものが蓄積をされていなかったということもあって、結果的に行政単位で、こういうふうになってきたということでありまして、それが合理性がないのではないかという御指摘であります。私も何度も聞かせていただきました。  

桝屋敬悟

2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号

昨年の七月十八日に、長崎に投下された原爆被爆をいたしまして右半身麻痺となった松谷英子さんが、国を相手取り原爆医療法に基づく原爆認定申請却下処分の取り消しを求めたいわゆる長崎原爆松谷訴訟が、最高裁で結審したのでございます。  その判決の内容は、詳しくは申し上げませんけれども、今までの基準値について未解明な部分を含むものがあるのではないかということであろうかと思っております。

高木義明

2000-11-17 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

原爆被爆者援護法の対象となる被爆地域につきましては、旧原爆医療法制定以来、種々の経緯のもとに定められてきたわけでありますが、昭和五十五年に被爆者対策基本理念を明らかにした、先ほど委員が触れられた基本問題懇談会報告におきまして、被爆地域指定は科学的、合理的な根拠のある場合に限定して行うべきものとされたものでございます。  

津島雄二

2000-08-09 第149回国会 参議院 国民福祉委員会 第1号

今の長崎指定の問題でございますが、三十二年に原爆医療法が制定されまして、その当時の地形も考慮し、爆心から連続している行政区域単位被爆地域として指定したものでございますので、これは原爆放射線広がり人体影響に関する科学的な知見が蓄積されていない当時の状況下のやり方であったと思っております。  

津島雄二

1995-02-20 第132回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号

昭和三十二年に、原爆医療法制定時に、長崎市の一部隣接地域を含む爆心地より半径約六キロの範囲と旧長崎行政区域である南へ半径約十二キロの範囲被爆地指定されたのでございます。そして、昭和四十九年に健康診断特例地域として北部に半径十二キロ、昭和五十一年には東西に半径約七キロにかかる地域指定しております。  その後、各地域から被爆地域是正にかかわる熱い要望活動があっておりました。

高木義明

1994-12-07 第131回国会 参議院 厚生委員会 第10号

そして、財産をすべて失い、生き残った被爆者らも働くこともできず、治療も満足に受けられず苦しみ続け、原爆医療法が制定されたのは被爆後実に十二年後でございます。憲法十三条による生命、自由、幸福追求を最大限に尊重すべき国家義務がある、その義務日本政府が違反した責任は極めて大きいものと言うべきであります。  結びに入ります。  東京地方裁判所原爆判決は次のように言っています。

池田眞規

1994-12-06 第131回国会 参議院 厚生委員会 第9号

今日までの原爆被爆者皆様方のための政策を振り返ってみますと、原爆被爆者方々原爆放射線を浴び、そのために健康障害に苦しんでおられるなど、健康上特別の配慮を必要とするという特別の事情に着目いたしまして、昭和三十二年に原爆医療法が制定されて、続いて昭和四十三年には原爆特別措置法制定されて、健康診断あるいは医療の給付が行われるとともに、医療特別手当特別手当原爆小頭症手当、あるいは健康管理手当とか

前島英三郎

1994-12-06 第131回国会 参議院 厚生委員会 第9号

横尾和伸君 御説明にありましたように、昭和三十二年にいわゆる原爆医療法が制定されまして、また四十三年には原爆特別措置法制定される、こういったことを節目としながら、関係者の大変な努力の結果、漸次着実にその充実が図られてきたという事実については、立場、見方によって十分であるか否かという観点には微妙なものがありますけれども、それなりに私は評価すべきものと考えております。  

横尾和伸

1994-12-01 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

ですから、昭和三十二年の原爆医療法、そして四十三年の措置法、これはそれぞれ立法意思というものを明確にして、特別なぜ被爆者方々にやるのか、それは、その被爆者方々の特殊な苦しみ、やはりあすもわからない、いつ晩発障害が出るかもわからない、そういう特殊なものに対して国としてこの法律をつくるんだ。

石田祝稔

1994-12-01 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

それから、原爆医療審議会被爆者代表を加えるべきではないかということでございます。  これは先ほどもちょっと申しましたように、この審議会一つの重要な任務が、被爆者の方個々人の疾病あるいは負傷の状況について認定という専門的な判断を行うということから、審議機関的な性格を持っているということでございます。

谷修一

1994-12-01 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第10号

ですからそれは、特別措置をとるというのは、立法政策立法意思で、それは昭和三十二年から明確になっているんですね、原爆医療法の時点で、特別のことをやりますよと。ですから、最高裁判決でも、その根底には国家補償的配慮が流れているんじゃないか、こういうことまで判決文の中でおっしゃっているわけです。

石田祝稔

1994-11-29 第131回国会 衆議院 厚生委員会 第9号

三つ目に、戦後も占領軍と協力して原爆被害を隠ぺいし、苦しみ死んでいく被爆者原爆医療法ができるまでの十二年間、被爆者は放置されたまましんでいったわけです。国の行政責任があると思います。  次に、現在なお苦しみ続けている生存被爆者実態からも意見を述べたいと思います。  原爆は、人類がかつて経験したことのない傷と苦しみ被爆者に負わせました。

田川時彦