2021-03-23 第204回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第3号
二〇〇一年三月十三日から十七日まで、外務省アジア大洋州局の佐藤重和参事官を代表として、原爆医療の専門医師二人と外務省と厚労省の職員による在北朝鮮被爆者実態調査代表団が訪朝し、聞き取り調査と医療施設の視察を行ったと承知しています。これが資料の一番最後のやつです。
二〇〇一年三月十三日から十七日まで、外務省アジア大洋州局の佐藤重和参事官を代表として、原爆医療の専門医師二人と外務省と厚労省の職員による在北朝鮮被爆者実態調査代表団が訪朝し、聞き取り調査と医療施設の視察を行ったと承知しています。これが資料の一番最後のやつです。
長崎の被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、当時の科学的知見に基づきまして、爆心地からおおむね五キロの範囲において指定をされたわけでございますけれども、既存の行政区域の範囲を考慮したために旧長崎市につきましては市全体が指定され、この爆心地より南に十二キロなど細長い形になったというものでございます。
また、国の調整交付金につきましては、普通調整交付金により所得格差を全国レベルで調整を行い、特別調整交付金により災害や原爆医療、結核医療等により医療費が多いなどの特別の事情がある市町村に対して交付をしております。
実はこれが国民全体の平均を取りますと随分高い値を持っている、そういうことで、被爆者の現実と合わないそういう尺度が一九五七年の原爆医療法の被爆者基準にされるところとなりました。
この結果が、被爆者の認定基準、一九五七年に原爆医療法が定められましたけれども、このときに、直接被爆といって、核分裂が六百メートル上空で起こりますけれども、そのときに地上に放射線が降り注いでおりますが、爆心地から二キロメートルまではその影響がある。この二キロメートル以上遠いところの人は一切放射線は浴びていない、そういう基準で今の被爆者認定基準がつくられております。
我が国では、昭和三十二年原爆医療法、四十三年に原爆特別措置法が施行され、後、平成六年に前述の原爆二法を一本化し、被爆者援護法ができました。
○政府参考人(上田博三君) 被爆地域につきましては、昭和三十二年の原爆医療法制定時に、法律上、当時の長崎市の区域を指定したものでございます。長崎市の区域は南北に長いため、結果として爆心から十二キロメートルの範囲にある区域が被爆地域に含まれているものでございます。
少なくとも、十年前、被爆五十周年の平成七年に、いわゆるこれまでありました原爆被爆者特別措置法、そして原爆医療法、この二法が一つになりまして、新しい今の原爆援護法が制定をされたのは御承知のとおりでございます。そういう意味で、この原爆援護法の議論をしたときにも、国家補償の精神、国家補償の見地、こういった議論がございましたけれども、今御案内のとおりの援護法になっておるわけです。
そういうことで、この報告書の中では、具体的にとるべき緊急の課題として、「在外被爆者が渡日して、必要な原爆医療を受けられるような条件整備を図るべきである。」こういったことでありますとか、「とりわけ、経済的事情で渡日が困難な者等に対する配慮が必要である。」こういったことを含めてさまざまな提言がなされておるわけでございます。
これは、今委員からもお話がありましたように、昭和三十二年の原爆医療法制定時には、原爆放射線の広がりやその人体影響に対する科学的な知見というものが蓄積をされていなかったということもあって、結果的に行政区単位で、こういうふうになってきたということでありまして、それが合理性がないのではないかという御指摘であります。私も何度も聞かせていただきました。
昨年の七月十八日に、長崎に投下された原爆で被爆をいたしまして右半身麻痺となった松谷英子さんが、国を相手取り原爆医療法に基づく原爆認定申請却下処分の取り消しを求めたいわゆる長崎原爆松谷訴訟が、最高裁で結審したのでございます。 その判決の内容は、詳しくは申し上げませんけれども、今までの基準値について未解明な部分を含むものがあるのではないかということであろうかと思っております。
原爆被爆者援護法の対象となる被爆地域につきましては、旧原爆医療法制定以来、種々の経緯のもとに定められてきたわけでありますが、昭和五十五年に被爆者対策の基本理念を明らかにした、先ほど委員が触れられた基本問題懇談会報告におきまして、被爆地域の指定は科学的、合理的な根拠のある場合に限定して行うべきものとされたものでございます。
今の長崎の指定の問題でございますが、三十二年に原爆医療法が制定されまして、その当時の地形も考慮し、爆心から連続している行政区域単位で被爆地域として指定したものでございますので、これは原爆放射線の広がりや人体影響に関する科学的な知見が蓄積されていない当時の状況下のやり方であったと思っております。
○松村政府委員 昭和三十二年の原爆医療法制定時は、長崎市の一部隣接地域を含みます爆心地より半径約六キロメートルの範囲と、旧長崎市行政区域である南へ半径十二キロメートルの範囲が被爆地域に指定されたわけでございます。
昭和三十二年に、原爆医療法制定時に、長崎市の一部隣接地域を含む爆心地より半径約六キロの範囲と旧長崎市行政区域である南へ半径約十二キロの範囲が被爆地に指定されたのでございます。そして、昭和四十九年に健康診断特例地域として北部に半径十二キロ、昭和五十一年には東西に半径約七キロにかかる地域を指定しております。 その後、各地域から被爆地域是正にかかわる熱い要望活動があっておりました。
すなわち、「原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することはできないのである。」。
原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができないのである。
昭和五十三年三月の最高裁判決で、原爆医療法については、戦争遂行の主体であった国がみずからの責任によってその救済を図るという一面をも有するものであるということで、実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあるということは否定できないこととされておるわけであります。
そして、財産をすべて失い、生き残った被爆者らも働くこともできず、治療も満足に受けられず苦しみ続け、原爆医療法が制定されたのは被爆後実に十二年後でございます。憲法十三条による生命、自由、幸福追求を最大限に尊重すべき国家の義務がある、その義務に日本政府が違反した責任は極めて大きいものと言うべきであります。 結びに入ります。 東京地方裁判所の原爆判決は次のように言っています。
今日までの原爆被爆者の皆様方のための政策を振り返ってみますと、原爆被爆者の方々が原爆の放射線を浴び、そのために健康障害に苦しんでおられるなど、健康上特別の配慮を必要とするという特別の事情に着目いたしまして、昭和三十二年に原爆医療法が制定されて、続いて昭和四十三年には原爆特別措置法が制定されて、健康診断あるいは医療の給付が行われるとともに、医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、あるいは健康管理手当とか
○横尾和伸君 御説明にありましたように、昭和三十二年にいわゆる原爆医療法が制定されまして、また四十三年には原爆特別措置法が制定される、こういったことを節目としながら、関係者の大変な努力の結果、漸次着実にその充実が図られてきたという事実については、立場、見方によって十分であるか否かという観点には微妙なものがありますけれども、それなりに私は評価すべきものと考えております。
○政府委員(谷修一君) 原爆医療審議会の中での資料としてはこれらの方の生年月日というのは把握されておりますので、そういう意味では、今先生がおっしゃったことは生年月日からはある程度把握できるだろうと思います。
ですから、昭和三十二年の原爆医療法、そして四十三年の措置法、これはそれぞれ立法の意思というものを明確にして、特別なぜ被爆者の方々にやるのか、それは、その被爆者の方々の特殊な苦しみ、やはりあすもわからない、いつ晩発障害が出るかもわからない、そういう特殊なものに対して国としてこの法律をつくるんだ。
それから、原爆医療審議会に被爆者代表を加えるべきではないかということでございます。 これは先ほどもちょっと申しましたように、この審議会の一つの重要な任務が、被爆者の方個々人の疾病あるいは負傷の状況について認定という専門的な判断を行うということから、審議機関的な性格を持っているということでございます。
ですからそれは、特別措置をとるというのは、立法政策、立法意思で、それは昭和三十二年から明確になっているんですね、原爆医療法の時点で、特別のことをやりますよと。ですから、最高裁の判決でも、その根底には国家補償的配慮が流れているんじゃないか、こういうことまで判決文の中でおっしゃっているわけです。
三つ目に、戦後も占領軍と協力して原爆被害を隠ぺいし、苦しみ死んでいく被爆者を原爆医療法ができるまでの十二年間、被爆者は放置されたまましんでいったわけです。国の行政責任があると思います。 次に、現在なお苦しみ続けている生存被爆者の実態からも意見を述べたいと思います。 原爆は、人類がかつて経験したことのない傷と苦しみを被爆者に負わせました。